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税務情報
1月

1月10日 12月分源泉所得税・特別徴収市民税の納付 納付期限

1月20日 7〜12月分源泉所得税の納付 納付期限
      (源泉所得税の納期特例適用者)

1月31日 個人の住民税の第4期分の納付 納付期限(横浜市の場合)

1月31日 給与支払報告書の提出 提出期限

1月31日 支払調書・法定調書合計表の提出 提出期限

1月31日 償却資産申告書の申告 申告期限

1月31日 11月決算法人の確定申告 申告期限
      (法人税、消費税、法人県民税・事業税、法人市民税他)

1月31日 5月決算法人の中間申告 申告期限
      (法人税、消費税、法人県民税・事業税、法人市民税)

1月31日 2月・8月決算法人の中間申告 申告期限
      (消費税(前期の年税額が400万円超の法人)


横浜で税理士として活動する有森です。
当ホームページをご覧になっていただき、誠にありがとうございます。
当税理士事務所の業務関与先は横浜を中心に神奈川県、東京都が多いですが
その他の地域の方にも対応しておりますので、
何かございましたらお気軽にご相談ください。

今回は給与所得と税金についてご説明します。

〜月々の源泉徴収〜

月々の源泉徴収については、一般のサラリーマンの場合、毎月のお給料や定期的に支給される賞与などから、所得税が徴収されています。源泉徴収税の額は、「給与所得者の源泉徴収税額表」に、給与などの金額や扶養している家族の人数などを考慮しながら、段階的に定められています。所得税の早見表によって、おおよその税額が源泉徴収されています。
その一方で、給与や賞与などを支払う会社には、給与などを支払う際において、源泉徴収をしなければならないという義務が課されています。預かった所得税を、定期的に国に納付しなければならないという義務が発生します。会社が国に代わって、本来、サラリーマンが負担して国に直接支払うべきである所得税を、会社が徴収して、国に納付しています。会社の経理課、または総務課などで給与や賞与の支払を担当する部署の人が、計算してくれるので、サラリーマンは、とくに自分で計算するという必要はありません。
源泉徴収税額は、給与の金額だけでなく、扶養している家族の状況によっても変わってきます。したがって、サラリーマンは毎年、扶養家族の状況を「給与所得者の扶養控除等申告書」に記載して、会社に提出することになっています。

〜年末調整〜
年末調整とは、一般的に会社がサラリーマンに給与や賞与を支払う際に、所得税を差し引いて支払っています。この所得税は、一定の仮定の基で計算されているのでその年 (1月1日から12月31日まで) を経過したときに精算をする必要があります。これを年末調整と言います。その期間の間に、転職をした場合には、1年間に2箇所の職場から給料をいただいていたので、前の職場での給与分を合わせて年末調整をしてもらう必要があります。
その場合に失業保険が支給されていた場合には、とくに年末調整について考慮する必要はありません。また、年末調整が出来なかった場合には、個人でかくて酢申告を行う必要があります。
なお、年末調整をしたあとになって、その年の12月31日までに扶養家族が増加、または減少した場合には、会社に再度年末調整をしていただくように連絡をするか、もしくは個人で確定申告を行います。
2ヶ所以上から給与の支給を受けている人、給与が2,000万円を超える人、その年の中途で退社した人については、年末調整をする必要はありません。

〜確定申告をしなければならない方〜
確定申告をしなければならない人は、一般人の場合だと、その年 (1月1日から同年12月31日までの間) に利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得、一時所得又は雑所得のある人は、これらの所得金額の合計額が、基礎控除や扶養控除など所得控除額の合計額を超えるときは、確定申告をする必要があります。
たとえば、生命保険満期一時金や生命保険契約等に基づく年金などの収入があり、必要経費を差引いても所得が出る場合などは、確定申告をする必要があります。
サラリーマンのような給与所得者の場合は、その年の給与収入金額が2,000万円を超える人、1ヶ所から給与を受けている人で、給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計金額が20万円を超える人、2ヶ所以上から給与を受けている人で、主たる給与支払者以外からの給与収入金額と給与所得及び退職所得以外の所得金額との合計金額が20万円を超える人は、確定申告をする必要があります。
退職金の所得がある場合、退職所得も、ほとんどの人は源泉徴収だけですまされることが多いので、確定申告する必要はありませんが、退職金の支払を受ける際に、支払者に退職所得の受給に関する申告書を提出しなかったために20%の税率で源泉徴収された場合に、源泉徴収された金額が、正規の方法で計算した税額よりも少ないときには、確定申告をする必要があります。

〜確定申告をすると所得税が還付される場合〜
確定申告することによって、「所得税の還付」が受けられるというケースがあります。昨年中に、転職のために会社を退職したあと、年末までに再就職せず、勤務先で年末調整を受けていなかった人は、所得税の還付が受けられます。
会社の倒産やリストラで失業して、すぐに雇用保険から失業保険をもらえたという場合には、雇用保険の給付そのものは所得税の対象にはなりません。失業期間中は、収入がなかったものとみなされて、それ以前に勤務先から支払いを受けた給与や賞与に課税された所得税について、還付を受けることが出来ます。確定申告で還付される場合、「還付申告」とも呼ばれています。
所得税の還付申告は義務ではありませんが、会社に勤めながら、勤務先から支払われる給与とは別に年間20万円を超える副収入があった場合には、確定申告することが義務づけられています。
確定申告をすることによって、今まで納めすぎていた税金が戻ってくることが、還付申告として、税金が戻ってくる仕組みになっています。
還付申告について、不明な点があれば、最寄の国税庁に問い合わせておくとよいでしょう。

〜給与所得と所得税のしくみ〜
給与所得と所得税のしくみについて、ご説明しましょう。
まず、最初に所得税を計算するためには、収入の総合計を出す必要があります。サラリーマンの場合は、給与と賞与の収入の合計を算出します。
本業とは別に副業をしていて、2か所以上からの収入がある場合には、これらすべてを合計します。
給与所得の金額の計算は、給与収入の金額から給与所得の控除額を差し引いて、給与所得の金額を算出します。「給与の収入の合計−給与所得控除=給与所得の金額になります。
給与所得と所得税の確定申告は、給与所得者については、月々源泉徴収された金額が、会社で年末調整によって精算されるため、通常は確定申告を要しませんが、給与以外の所得がある場合には確定申告をすることが必要です。
なお、平成19年度より所得税が変わりました。
平成19年から、地方分権を進めるために、国税(所得税)から地方税(住民税)へ税金が移し替えられました。この税源移譲によって、所得税と住民税の税率が変わりました。しかし、この税源移譲によって、所得税と住民税を合わせた税金の負担が変わることは根本的にはありません。


さらに詳しい内容などを知りたい方は

横浜 税理士

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2月

2月10日 1月分源泉所得税・特別徴収市民税の納付 納付期限

2月29日 固定資産税の第4期分の納付 納付期限(横浜市の場合)

2月29日 12月決算法人の確定申告 申告期限
      (法人税、消費税、法人県民税・事業税、法人市民税他)

2月29日 6月決算法人の中間申告 申告期限
      (法人税、消費税、法人県民税・事業税、法人市民税)

2月29日 3月・9月決算法人の中間申告 申告期限
      (消費税(前期の年税額が400万円超の法人)


横浜で税理士として活動する有森です。
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今回は個人の確定申告についてご説明します。

毎年2月15日に個人の確定申告の受付が開始されます。
確定申告をする際の注意する点として考えられることをいくつかあげておきましょう。

確定申告をする必要のある人は、毎年のことなので、簡易保険や生命保険に加入している人は、満期受取金の申告漏れなどに注意しましょう。
また、所得税の申告には、事業所得や不動産所得の専従者給与が従事している仕事の内容に対して、多すぎないかなど確認しておく必要があります。
また、ここ近年の間に、確定申告の規定が若干変わっている点があります。税務署で、確定申告の用紙をもらうときに昨年度との相違点などが書かれてありますので、説明をしっかり読んでおく必要があります。
確定申告は、決して難しいものではありません。わからないことがあれば、税務署の職員に積極的に聞くことが大切です。確定申告の用紙を税務署に提出した後になってから、申告漏れがあった、とか、収入金額や必要経費の加算漏れなどがないように、提出前にはしっかり確認しておくことが大切です。必要経費については、領収書を保管したり、帳簿に記帳して記録に残しておくと、なおよいでしょう。
税務署に、記入した確定申告用紙を提出、または郵送で送る際には、控えの用紙にも必ず記入しておきます。来年、また確定申告に使うときのためにも、参照するとわかりやすいので、必ず提出用の用紙と同じように記入して、とっておくように心がけましょう。
最近では、確定申告の用紙は、税務署に郵送したり、窓口で順番を待つこともなく、インターネットで確定申告が出来るようになりました。
インターネットによる電子化の促進の為に、医療費の領収証や生命保険料控除の証明書 などの第三者作成書類の添付が不要になりました。ただし、税務署長は原則として、確定申告時期から3年間、その内容を確認する必要があった場合などにおいて、それらの書類の提出を求めることが出来ます。
医療費の領収書や社会保険料控除の証明書、小規模企業共済等掛金控除の証明書、生命保険料控除の証明書、給与所得や退職所得、および公的年金等の源泉徴収票などは、その年の確定申告が終わったあとも、とっておく必要があります。確定申告の用紙を郵送する際には、基本的に確定申告の期間内である3月15日までの消印が有効とされます。期限の翌日、3月16日に税務署に着いたとしても、3月15日までの郵便局の消印があれば期限内の申告になります。ただし、メール便など宅配便で送ると、3月15日までに着けばもちろんいいですが、その翌日に着いた場合には、認められません。期限内の日付に発送したという証明があっても、着いた日が期限外であれば、郵便局の消印と同じ効力にはなりません。郵便局の「消印有効」には、そのような意味があります。


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