横浜の税理士 有森純税理士事務所
横浜を中心に、幅広く活動している税理士事務所です。
気軽で親身、そして丁寧に分かるように説明してくれる税理士でありたいと常々思います。
複雑でわかりにくに税務のことだからこそ、
気軽に安心して相談できる相手が求められていると考えます。
横浜の税理士 有森純税理士事務所 は、お客様にもっとも近い立場から
最適なアドバイスができる存在でいられるよう努めています。
税務コラム
横浜の税理士 有森純税理士事務所 がお届けする税務関連コラムです。
~現在、業務が集中しており、新規のご相談を受けられない状態です。誠に申し訳ありません。~
2025年6月
食事を会社負担にした場合に給与として課税されるって本当?
従業員の食事を会社で負担するメリット
会社の給与において、従業員の食事代を会社で負担するケースはよくあることかと思います。続きを読む
食事代を会社が負担することで、従業員の生活費の一部を補い、経済的な負担を減らすことにつなげることが可能です。こうすることにより福利厚生をアップさせることができ、従業員にとってもモチベーションが上がります。食事代は、食事手当や食事補助として毎月の給与で支給することが可能です。
会社で食事を負担した場合は課税される
食事を会社で負担した場合、条件によっては課税対象になるのです。現金で支給する場合や給与に加算して支給する場合は原則課税対象になりますし、食事補助対象が全ての従業員に対してではないケースなどは課税されます。食事の手当や補助を非課税にするには、すべての従業員が対象になっているケース、さらには社会通念上の常識の範囲内の金額であることが要件として含まれます。
食事代の一部は従業員が負担しているケースについて
また、従業員が食事代の50%以上の額を負担している場合は、原則非課税です。ただし、会社の負担額が月額3,500円を超えるケースでは会社が負担した全額分が課税対象となってしまいます。そのため、従業員が食事代を50%以上自己負担し、会社の食事代負担が月額3,500円以内だった場合は非課税になるのです。具体例を挙げると、1ヶ月の食事代が5,000円であったとします。そこで従業員が負担している金額が2,000円だった場合は、従業員の負担額が50%以上に満たないため、食事代の5,000円と従業員負担額の2,000円の差額分3,000円が、給与として課税されることになります。さらに詳しく食事補助の課税について知りたいという方は、当事務所までお問い合わせください。
2025年5月
2025年度(令和7年度)税制改正のポイントを解説
最大の税制改正ポイントは103万円の壁
2025年度の税制改正で、最も注目されているのが103万円の壁でしょう。続きを読む
今までは基礎控除の48万円と給与所得控除の55万円を合算した103万円まで所得税が発生しませんでした。その後、基礎控除の48万円が10万円増額して58万円に、さらに給与所得控除の55万円が10万円増額して65万円となり、非課税額が103万円から123万円に引き上げられたのです。しかし、この額では不十分だとして、再び国会で法案の見直しが行われ、年収200万円以下の方に限定して基礎控除が37万円増額されて95万円になりました。その結果、年収の壁は103万円から160万円に増額され、低所得者にとって嬉しい優遇処置が誕生したのです。これは、パートやアルバイトなどの非正規雇用者や自営業者にとって非常に大きなメリットとなります。
確定拠出金の拠出限度額が引上げられる?
個人型確定拠出年金であるiDeCoの拠出限度額が引き上げられます。第2号被保険者の企業型DCの拠出限度額においては、従来の月額5.5万円から6.2万円に増額。第2号被保険者のiDeCoの拠出限度額においては、従来の月額2万円または2.3万円から6.2万円に増額されました。第1号被保険者の個人型確定拠出年金・国民年金基金との共通拠出限度額に関しては、従来の月額6.8万円から7.5万円への増額となります。
資産課税の優遇措置とは
従来から固定資産税の特例措置が実施されていましたが、適用期限が従来の期間から2年間延長されることが決定しました。ただし対象条件があり、それは市町村から中小企業等経営強化法に規定する先端設備等導入計画の認定を受けていること、さらに賃上げに積極的である企業に絞られます。さらに詳しい税制改正のポイントを知りたい方は、当事務所へお問い合わせください。
過去の税務コラム
プロフィール
有森 純 (ありもり じゅん)
- 昭和47年 群馬県伊勢崎市で出生。
- 昭和52年 埼玉県春日部市に転居。
- 昭和60年 神奈川県横浜市に転居。
- 平成7年3月 青山学院大学国際政治経済学部卒業。
- 平成7年4月 佐々木哲夫税理士事務所に就職。
- 平成9年12月 税理士試験合格。(法人税、消費税、相続税)
- 平成10年3月 税理士登録。(登録番号 第86061号)
- 平成18年8月 佐々木事務所退職。事務所独立移転。
- 平成25年8月 経営革新等支援機関に認定。
- 現在、東京地方税理士会 横浜中央支部に在籍。
現在、妻と2人の息子(高校生と中学生)と柴犬(黒)と暮らしています。
時々、みなとみらいをジョギングしています。 年に1回以上、10kmのマラソン大会に参加することが目標です。一番最近参加したのは、2025年5月18日の塩原温泉湯けむりマラソン全国大会です。
SAMURAI BLUE(サッカー日本代表)の試合を観戦するのが好きです。 最近は海外リーグに所属する代表選手が増えたため、全体的にレベルアップしてきて嬉しいです。2022年末に開催されたカタール・ワールドカップでは、日本は前評判を覆して、リーグ戦でドイツとスペインを撃破して1位突破!!!・・・こういった番狂わせがあるのが醍醐味ですね!
映画は「ショーシャンクの空に」のようなポジティブな人間ドラマが好きです。 反面、ホラー・スプラッターと呼ばれるジャンルと、救いのない・後味が悪い人間ドラマは苦手です。最近観た映画の中でお気に入りの映画を一つ挙げるとしたら「侍タイムスリッパー」を挙げます!
音楽は「Oasis」、「Travis」、「Fountains Of Wayne」のような ビートルズ系音楽が好みですが、ジャンル問わず聴く事が好きです。現在の一番のお気に入りは「MAE」。2024年に聴いたアルバムの中で、一番印象に残っているのは「Hold The Girl」です。 フジロックやサマーソニック等の音楽イベントに参加して生ビールで酔っ払って会場を漂うのが至上の楽しみですが・・・最近は諸々の事情により余り参加できなくて残念です。。。
あと、2018年に犬を飼い始めました。どんな仕草・表情でも可愛らしく感じます。


詳しいプロフィール
業務内容
「税金」は、身の回りの色々な出来事に関わりがあります。したがって、税理士の業務も広範囲に及びます。そして、関わるお客様のタイプ・事情により、要望は多種多様です。
大まかにですが、業務をご紹介しますと次の内容です。
- 相談に乗る (経営、相続、開業準備、資金繰り)
- 経理を手伝う (経営分析資料の提示・アドバイス)
- 申告書を書く、提出する (税務調査の立ち会い)
一言で言うなら、税理士の業務は「お客様を安心させるお役立ち業」と言えます。
税理士との信頼関係
以前、こんなことがありました。当事務所が新たに関与したお客様の過年度申告で消費税の区分を細かく分けていなかったために、納税額が過大となっていたのです。
さらに最近、比較的大きな他事務所(税理士法人)から関与を引き継いだ法人があるのですが、その法人の既に申告されていた直前決算において、現金元帳の決算残高と現場の管理簿残高が異なっていたり、(なんと)決算書の勘定科目欄が空欄のまま数字だけ記載されていたりといった事態がありました。
これらの問題は、担当スタッフの知識・確認不足が直接の原因ですが、所長税理士等の監督者が帳簿・申告書内容に関して余りチェックしていないことが一番の原因です。 他にも消費税の有利・不利の判定を試算せずに思い込みで不利な届出をしたり、業務に全然時間を割いてくれなかったり、話を余り聞いてくれなかったり(早く終わらせようとしたり)する税理士も思いのほか多数います。
個人の生活や会社の経営に、できる限り役立つためには信頼関係を築くことが一番大事だと思っています。
税理士本人との信頼関係を深くしていただけるよう、当事務所では、可能な限り有森本人が時間をかけてお話を聴き、お伺い・ご説明します。
そして、どうすればこちらのお話・ご説明をご理解いただけるか、どう話せば安心していただけるのか、常に心がけております。
当事務所にご興味をお持ちになられた方は、どうぞ気軽にご連絡ください。
税理士との信頼関係
料金
経済取引はすべて税務判断を伴います。「税理士が目を通す」ことは「安心を得る」ことに繋がります。
料金の対象を大まかに分類しますと次の通りです。
- 顧問料 (いつでも相談できる体制を整える)
- 記帳確認 (日々の仕訳の補正・税務判断)
- 申告書作成料 (最終的な税務判断・書類作成)
- 各種導入料 (簿記やパソコン会計など)
料金の金額の目安を大まかにご案内します。
(現在、業務過多により、既関与先からのご紹介以外の新規の依頼受付停止中です)
事業に常々関与する場合
- 個人月2万円~(+決算申告報酬)
- 法人月3万円~(+決算申告報酬)
事業の決算のみ関与する場合
相続関連業務の場合
- 財産評価10万円~
- 申告報酬・・・遺産総額の1.2%~(別途料金表を用意しております)
通常関与が無い個別の税務相談料
1回3,000円~
もちろん最初のお問合せ・関与打合せ等は無料です。
売上(評価)額の大小や自主記帳の程度、業態の規模・性質等により作業時間と税務判断のチェック度が変わり料金が変わります。
皆様の考え方や理解度もケース・バイ・ケースです。よくヒアリングした上で決めさせていただいております。料金についてご質問のある方は、遠慮なくお問合せください。
料金の金額の目安
アクセス
当事務所へは4駅から徒歩でお越しになることが可能です。
有森純税理士事務所
〒220-0023横浜市西区平沼1-4-22
横浜平沼ダイカンプラザⅢ 703
当事務所へは4駅から徒歩でお越しになることが可能です。
- 市営地下鉄線高島町駅出口1から徒歩5分
- 京浜急行線戸部駅から徒歩8分
- 相鉄線平沼橋駅から徒歩8分
- 横浜駅東口から徒歩10分
お車でお越しの場合、当事務所で駐車場をご用意しておりませんので、申し訳ありませんが周辺のコインパーキングをご利用ください。一番近いパーキング(NaviPark)は事務所があるマンションの隣にあります。

詳しいアクセス
よくある質問
対応業務地域はありますか?
特に限定しておりません。 電子申告や電子メールを活用したり、打ち合わせの日時・方法等を調整したりすることで、さまざまなご要望にお答えするよう心がけております。
有森純税理士事務所の特色は?
お客様から何かご相談・ご要望があった場合には、時間に関係なく速やかな対応を心がけております。 1の質問に対して5の回答ができるような、丁寧で分かりやすい説明を心がけております。 お客様が話しやすい雰囲気作りを心がけております。
決算だけをお願いできますか?
大変申し訳ありませんが、現在お引き受けできない状況です。(決算申告時点では節税に関する選択・決定の機会が限られますので、事業規模が大きくなりましたら常時関与をお勧めします。)
経営相談できる人がいないのですが…
問題・悩みに突き当たることがありましたら、その問題・悩みを私達にお話しください。 どうすることが一番良いのか、一緒に考えましょう。 当事務所では他の分野の専門家と提携しており、状況によってはその問題に適切な専門家をご紹介いたします。
税理士を選ぶときの注意点は?
ご自身の好みの人柄かどうかで選ぶのでよいと思います。 どんなに知識豊富・対話力がある税理士が関与したとしても、不親切・説明不足な対応であれば、知らぬ間にご自身の大切な財産が失われている可能性があります。
納得できる説明をしてくれる税理士がよいのではないでしょうか。
相談内容が他人に知れ渡ることはないですか?
税理士には税理士法により守秘義務が定められております。 当事務所は、お客様の個人情報を第三者に対して開示または提供することはいたしません。
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